REDX NFT with STAKING CHARGE購入規約
REDX GLOBAL LIMITED(以下「発行会社」という。)が販売するREDX NFT with STAKING CHARGEを購入することについて、購入者は『REDX NFT with STAKING CHARGE購入規約』(以下「本規約」という。)の各条項を承諾のうえ、遵守し購入するものとする。
第1条 (定義および解釈)
本規約における各用語の意味は、以下に定める。
発行会社とは、本社をマレーシアに置き本NFTの販売等の事業を行う法人。
【会社概要】
会社名 : REDX GLOBAL LIMITED
代表者 : プベネスワ ラン A/L K R カルッピア(CEO)
株 主 : プベネスワ ラン A/L K R カルッピア(100%)
設立日 : 2024年4月25日
住所地 : The Villa, Lot U0965, Jalan Jumidar Buyong, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
資本金 : 1 USD
購入者とは、個人又は法人であり自己の名をもって本NFTを発行会社の定めた条件で購入する者をいう。
NFTとは、発行会社が発行するREDX NFT with STAKING CHARGEを指し、REDXプロジェクトのコミュニティ参加に向けたコレクションアイテムとなる。NFT購入者には、REDXプロジェクトでの優待や招待を受けられる。また、NFT購入者向けギフトとしてREDXをエアドロップし、同時にステーキングを行う。REDXは全額が1年間ステーキングされ、別途ステーキング報酬をREDXまたはUSDTで受け取ることができる。
購入申請とは、購入者が発行会社に対し本NFTを購入する意思をもって、発行会社のWebサイト上で提供される購入申込フォームを通じて購入に係る申請手続きをすることをいう。また、同義語として「申込」と称する。
購入とは、本規約を遵守し購入者が発行会社に対して行う本NFTの購入のため日本円での銀行振込またはUSDT(テザーコイン)にてERC-20、TRC-20又はBEP-20のトークン規格により代金支払いを行うことをいう。また、同義語として「払込み」と称する。
購入日とは、購入者により購入申請が実行された後、発行会社の送金先アドレスへ購入者がUSDTを支払った日または発行会社が指定する銀行口座へ購入者が日本円を支払った日をいう。
USDTとは、「テザーコイン」と称される暗号資産の単位をいう。暗号資産USDTは、米ドルの価格に連動するように設計されたステーブルコインであり、NFTの購入は、USDTによる支払いをもって行う。
REDXとは、発行会社が発行および管理を行う暗号資産のことをいう。
営業日とは、土曜日、日曜日、公休日もしくはその他銀行休業日である一切の日を除く日をいう。なお、日時は世界標準時をベースとする。
倒産事由とは、破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停もしくはこれらに類する法的手続(新たに制定される倒産手続法を含む。)の申立て、あるいは申請があったこと、又は解散の決議があったこともしくは決議によらない解散がなされたことをいう。
政府当局等とは、国家および政府もしくは、これらの下級行政機関、又は政府の立法、司法もしくは行政機能を行使する又は政府に関連する団体をいう。
法令等とは、政府当局等による法律、政府令、条例、規則、規制、判断、処分、命令、判決および一切の指導又は請求をいう。
第2条 (購入)
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NFTの購入手続きは、以下となる。
① 購入者は、本規約の各条項に記載された内容を承諾のうえ、購入にあたり遵守することを誓約することで購入手続きを進める。
② 支払方法の選択:USDT送金か銀行振り込みかを選択。さらにUSDT送金の場合は送金ネットワークを、銀行振込の場合は振込時の依頼人名を入力。他のネットワークを選択したために発行会社が支払いを確認できず購入者に損失が生じても、発行会社は一切の責任を負わない。
③ 連絡先の提示(購入者情報)
・氏名又は法人名
・郵便番号
・住所
・電話番号
・Eメールアドレス(法人の場合は、担当者のEメールアドレス)
・NFTおよびREDXステーキング報酬受取り用ウォレットアドレス
・REDXを受け取るTONアドレス
・USDTステーキング報酬受取り用ウォレットアドレス
④ 申込完了・決済案内メールの受信:購入申込手続きが完了したら、発行会社より購入者が登録したEメールアドレス宛てに『お申込内容確認および決済案内のご案内』を送信。購入者は当該メールに従い申込日から3営業日以内に送金。3営業日を過ぎた場合、申込は無効となる。
⑤ 決済・トランザクションIDの送信:支払い完了後、発行会社にて確認ができ次第、購入者に受領の通知。購入者は案内メール記載の「トランザクションID送信フォーム」よりIDを送信。第三者と共有不可。
⑥ 発行会社から登録ウォレットアドレスにNFTを納品。
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NFTの販売期間は、2025年4月1日から開始し、予定販売数量または額に到達次第の終了とする。
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NFTの申込みに関する注意事項および免責事項。
- 発行会社と購入者との間の連絡は、購入者が登録したEメールアドレスを通じて行う。
- NFTの購入に際し、購入者がUSDTを準備するに際して生じた為替差損等の経済的損失があっても、発行会社は責任を負わない。
- NFT購入数量の計算は、発行会社が公正と認めるUSDT値に基づく計算に購入者は不服申立てをしない。
- 購入者情報に虚偽があった場合、発行会社はNFTの販売に関し責任を負わず、購入手続きの取消しまたは無効とする場合がある。購入者が損失を被っても発行会社は一切の責任を負わない。
- NFTの購入者は、購入資格を有する適法に存在する個人又は法人とするが、当該購入に際して生じる税務等の問題について発行会社は一切の責任を負わない。
- 申込数量を増加させたい場合は、新たな購入申込の手続きを行う。
- USDTを異なるネットワークから送金した場合、着金確認ができず手続きを進められない。銀行振込みの場合も申込時に登録した振込依頼人名などが相違するとNFTの販売が困難になる場合がある。いずれも発行会社は一切の責任を負わない。過払い等で返金が発生した場合、返金額に対し5%の手数料が発生する。
- 発行会社は、送金後1年間トランザクションIDの報告がなく確認できない場合、送金した権利を放棄したものとみなす。購入申込を経ずに代金を送金した場合も1年経過で権利放棄とみなす。
- 発行会社は、余剰分のUSDT等を保有していても利付しない。
- 発行会社は、自己の経営判断で常にNFTを販売できる。
- 発行会社は、NFTの販売に関しマレーシアの法律を根拠法とする。購入者はマレーシア在住でない限り当該政府当局の法的保護を受けられない。
- 購入者の購入時期・数量に応じて付されるボーナス特典は、発行会社が定める条件により変更可能とする。
- 発行会社は、必要と認めた場合、購入者より購入の経緯等の報告を求めることができる。
第3条 (REDXのステーキング)
- NFTの購入者で、NFT購入者向けギフトとして提示されたREDXのステーキングを希望する購入者は、申込を行うことで、NFTの購入額に応じたREDXのステーキングを行うことができる。申込を行わない購入者に対してはステーキングを行わない。
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NFTに対して発行会社が発行を予定するREDXの概要は以下。
【発行概要】
発行総数: 10,000,000,000 REDX(発行可能な最大数)
トークン規格: TON
コントラクトアドレス: EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P
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購入者に対し、購入額相当分のREDXを1年間ステーキングする。換算レートは支払完了日15時時点の暗号資産取引所またはCoinMarketCapのレートを基準とし、ステーキング途中解除は不可とする。またステーキングしたREDXは12回目のステーキング報酬とともに返還される。
毎月1日までに支払完了した場合、当月の1日がステーキング開始日となる。
毎月15日までに支払完了した場合、当月の15日がステーキング開始日となる。
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ステーキング報酬および配布日は、以下となる。
100万円プラン(月次報酬率2.5%)
【1日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
【15日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
300万円プラン(月次報酬率3.0%)
【1日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
【15日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
500万円プラン(月次報酬率3.5%)
【1日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
【15日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
1000万円プラン(月次報酬率4.0%)
【1日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
【15日からステーキング開始の場合】
- ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
- ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
第4条 (売買取引)
- NFTの相対取引は可能だが、発行会社は関知しない。課税等は購入者の自己責任で行う。
- 本NFTは財であるため担保設定や贈与・相続も妨げないが、真の所有者が変動した場合、発行会社への手続きが必要。発行会社は該当行為に一切関与しない。
第5条 (表明および保証)
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発行会社は、適法に設立されたマレーシアの法人であり、本NFTの発行に関し権限を有していること、および得た資金を発行概要記載の目的のために使途することを保証する。
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発行会社は本規約制定時点で継続疑義がなく、NFTの発行に係る懸念がないことを表明および保証する。
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購入者は、購入申込時に記した情報が真実かつ虚偽がないこと、また第三者の利益を代弁しないこと、反社会的勢力との関係がないことを保証する。また、本NFTやREDXに生じる損失や課税問題について自己責任で対応することを保証する。
第6条 (秘密保持)
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発行会社は、購入者より得た秘密情報および個人情報を厳重に管理し、第三者への漏洩を防止する。これにより購入者に損害が生じた場合、発行会社は損害回復に努める。ただし、以下の場合は除く。
- 開示時点で既に保有していた情報。
- 開示時点で公知であった情報。
- 発行会社の責めによらず公知となった情報。
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく入手した情報。
- 政府当局等からの法令等に基づく開示要求。
第7条 (公租公課)
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NFT販売に係る発行会社への課税は発行会社に帰属する。ただし、政府当局等の法令により購入者への徴収が必要な場合は通知のうえ徴収を行う。
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購入者は、NFTを購入または売却した場合に在住する政府当局等の課税ルールにより納税義務を負う。発行会社は納税手続きの助言や指南を行わない。
第8条 (その他の免責事項)
- 本規約がいかなる種類の目論見書又は有価証券の取得勧誘を構成しないことを購入者は了承する。
- ステーキングや報酬として得たREDXは購入時のUSDT価値を保証しない。
- 発行会社が提供するプラットフォームの形式や機能は変更される可能性があり、それに起因する損害に対して発行会社は責任を負わない。
- 暗号資産取引所または政府当局等によるREDXの上場廃止等の事象が起きても、発行会社は責任を負わない。
- 発行会社がマレーシアの法律改正によって本店所在地を変更しても、購入者は異議を唱えない。
- 発行会社の判断で本規約を変更しても、購入者は不服申立てをしない。
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本規約や関連文書の適用、違反、解釈、施行、履行、終了等に関連して生じる紛争について、購入者はその解決手続を承諾する。
- 発行会社が本NFT購入者全員に規約遵守を求めていても、相対取引で購入した者が遵守しない場合、購入者は発行会社に異議を唱えない。
- 購入申込に際して購入者が要した費用は、購入者に帰属し、発行会社に請求しない。
第9条 (反社会的勢力および規制対象者の排除)
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購入者は、以下の各号について確約する。
① 自らが、暴力団・暴力団関係企業・総会屋等の反社会的勢力ではないこと。
② 自らの役員等が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させて購入申込をしないこと。
④ 発行会社に対する脅迫的な言動・暴力・偽計・威力による業務妨害・信用毀損行為をしないこと。
⑤ マネーロンダリングを目的にNFTおよびREDXを購入しないこと。
⑥ 中華人民共和国の市民もしくは居住者、または米国人(レギュレーションSで定義)ではないこと。
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次のいずれかに該当した場合、発行会社はNFT特典およびREDXのギフトを受ける権利を抹消できる。
① 前項1号または2号の確約に反した場合。
② 前項3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
③ 前項4号の確約に反する行為をした場合。
④ 前項5号の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
⑤ 前項6号の規制対象者であると判明した場合。
第10条(準拠法および紛争解決)
本規約は、国際商法に基づき解釈されるものとする。本契約に関する紛争が生じた場合、マレーシア・ラブワンの法律に準拠し、日本国内の契約者に適用されるものとする。紛争が発生した場合、貸主および借主は誠実に協議し、解決に向けた努力を行う。それでも解決しない場合は、国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に従い、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)において仲裁を行うものとする。
第11条 (雑則)
- 本規約は、発行会社の判断で変更可能とし、変更内容は発行会社のWebサイトで開示される。
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本規約又は本規約に付随する文書の適用、違反、解釈、施行、履行、終了などに関連する紛争は、ロンドン国際仲裁裁判所 (LCIA) で行われる拘束力のある仲裁によって行われる。各当事者は1人の仲裁人を選択し、LCIAは3人目の仲裁人を選択する。裁定は最終的であり、法的拘束力を持ち執行可能となる。
- 本規約に定めない事項は、別途発行会社の定めるところによる。
附則 : 本規約は、購入者が申込みWebサイトにて、本規約に同意し本NFTの購入申し込みを行った時点より有効とする。日本語で作成された書面を原本とし、それ以外の言語で作成された書面の存在を認めない。