REDX ステーキングチャージ

REDX ステーキングチャージお申込みサイト

重要なポイント

  1. REDXステーキングチャージはREDX CASHとREDX NFT with STAKING CHARGEのお得なセット商品です。
  2. お支払いは、お申込み後3営業日以内にお願いいたします。
  3. 購入が完了すると、購入相当額分のREDXが自動的に1年間ステーキングされます。(ステーキングの途中解除はできません)
  4. 以下のタイミングでステーキング報酬が発生いたします。
    1. 毎月1日の購入完了を締め切りとし、翌月1日からステーキング報酬が発生いたします。
    2. 毎月15日の購入完了を締め切りとし、翌月15日からステーキング報酬が発生いたします。
  5. ステーキング報酬は1年間、12回に分けて配布され、最初の6回はREDX、後の6回はUSDTで支払われます。

1. コード

※ このコードは紹介コードとなります。
紹介コードをお持ちでない方は、未入力のままで問題ございません。

2. 購入数タイプの選択

※ 購入数タイプを選択してください

3. 支払い方法の選択

※ 下記から選択してください

5. 申込者情報

6. NFTおよびREDXステーキング報酬受取り用ウォレットアドレス

【TONアドレスの取得方法】
1.REDXアプリをダウンロードする
 iOS:https://apps.apple.com/jp/app/redx-app/id6711332949
 Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=io.redx.wallet&pcampaignid=web_share&pli=1
2.ログイン後、画面上部の「チェーンを選択」から「TON」を選択し、切り替え
3.Walletの右横にある□のマークを押し、「UQ」から始まるアドレスをコピーする

7. USDTステーキング報酬受取り用ウォレットアドレス

8. 会員カード利用規約

会員カード利用規約

第1章 総則

第1条(目的)
本規約は、33FINANCE(以下「当社」といいます)が発行する「法人カード」を付与された会員(以下「会員」といいます)と当社との間における、利用条件、手続き、権利および義務に関する基本的事項を定めるものです。

第2条(定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。

「法人カード」(以下「カード」)
IC(集積回路)チップを内蔵したカードに電子的な貨幣価値を蓄積し、加盟店での支払いに使用することができるプリペイド型電子決済手段であり、当社または当社の提携機関を通じて発行されるものを指します。
「登録カード」
カードに基本情報(カード番号、発行日、安全性アルゴリズム、取引/チャージ履歴など)が記録され、さらにデータベースに個人情報(氏名、生年月日、性別、携帯電話番号、住所、電話番号等)が登録されたカードを指します。
「匿名カード」
基本情報のみが記録され、個人情報の登録がされていないカードを指します。
「会員」
本規約に同意し、当社が発行するカードを正当に保有する者を指します。
「登録会員」
当社が運営するモバイルウェブサイト(以下「ホームページ」)において、利用規約に同意し、個人情報の収集・提供・利用に同意した上で会員登録を申請し、保有するカードを登録した後、当社所定の手続きを経て登録カードが発行された会員を指します。
「匿名会員」
実名認証手続きを行わずに匿名カードを申請し、当社より発行された会員を指します。
「加盟店」
当社との加盟店規約に基づき会員への商品またはサービスの提供を目的とし、カード取引を行うための電子機器を設置した店舗、施設、事業所、交通機関等で、加盟店登録を申請し承認を受けた事業者を指します。
「チャージステーション」
会員が当社に一定の対価を支払うことで、カードに当社発行の貨幣価値を蓄積(以下「チャージ」)できるサービスを提供する施設、店舗、機関を指します。
「法人カードサービス」(以下「カードサービス」)
会員がカードをチャージし、加盟店が提供する商品またはサービスの支払い(以下「決済」)にカードを利用できるようにする、当社が提供するサービスを指します。
「取引指示」
会員が本規約に基づき、当社および加盟店に対しカード取引を処理するよう指示する行為を指します。
「エラー」
会員の意図または過失に関係なく、本規約、加盟店規約、または会員の取引指示に従ってカード取引が正常に実行されなかった場合を指します。
「払戻受付窓口」
カードの払戻手続きを処理するために、当社が指定した提携機関または加盟店を指します。
「不良カード」
通常の使用ができないカードであり、「機能不良カード」と「破損カード」に分類されます。
「機能不良カード」
外見上の異常がないにもかかわらず、機能的な問題により使用できないカードを指します。
「破損カード」
以下のような意図的または過失による損傷が発生したカードを指します。
穴あけ、折れ曲がり、湾曲、凹み、焼損、破片の分離、割れ、ひび割れ、カード識別番号の消失、チップの損傷など。
「位置情報」
電気通信基本法第2条第2項および第3項に規定される電気通信設備および電気通信回線設備を利用して収集された、特定の時間における移動体または個人の所在または過去の所在に関する情報を指します。
「提携機関」
本規約に基づくカードの発行、チャージ、利用、払戻等の業務を円滑に遂行するため、当社と提携契約を締結した企業または機関を指します。

第3条(規約の効力および変更)

  1. 本規約は、当社がモバイルウェブサイト(以下「ホームページ」)に規約の内容を掲載し、会員がカードを購入または正当に保有し使用した時点で効力を生じます。
  2. 本規約は、必要に応じて変更されることがあります。規約の変更を行う場合、当社は改正規約の適用予定日(以下「発効日」)の1ヶ月前までに、ホームページなどを通じて規約改定の事実および改定内容を会員に通知します。ただし、法令改正、システム改善、監督当局の勧告等により規約の変更が緊急に必要な場合は、直ちに掲載するものとします。
  3. 本条の規定に基づく改定後の規約は、原則として発効日以降に適用されます。
  4. 会員が変更後の規約に同意しない場合、規約の発効日前までにサービスの利用を中止するか、会員登録を解除することにより、利用契約を終了することができます。ただし、規約の改定について異議を申し立てず、発効日までに退会しない場合は、会員が改定後の規約に同意したものとみなします。

第4条(規約外の準則)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈については、「電子金融取引法」などの関連法令または商慣習に従うものとします。

第2章 法人カードサービス

第5条(発行)

  1. カードの発行を希望する者は、本規約に同意した上で、当社のオフィス、モバイルウェブサイト(以下「ホームページ」)、または指定発行機関、加盟店等で申し込むことができます。ただし、サービスの目的や技術的要因(システムメンテナンス、端末故障、通信回線の問題、新しいカードや端末の安定化作業など)により、カードサービスの提供が制限される場合があります。その場合、当社はホームページを通じて会員に通知します。
  2. 自宅でカードの受け取りを希望する会員は、「郵便法」に基づく所定の書留郵便料金または当社または当社指定発行機関が別途定める配送手数料を支払うことで、カードを受け取ることができます。
  3. 企業およびその他の法人は、当社が別途定める基準に従いカードを発行することができます。
  4. 会員は、善良な管理者の注意義務をもってカードを管理し、本規約に定める目的のみに使用するものとし、電子情報の複製・改変またはカードの損傷を行ってはなりません。
  5. 製造上の欠陥によるカード交換は無料ですが、会員の過失による破損・紛失・盗難によるカードの再発行には、カード発行手数料が発生します。ただし、カードの破損・紛失・盗難によって残高の確認が不可能な場合、確認に要する時間が経過するまでカードの再発行が遅れることがあります。
  6. 会員が本規約の適用を受ける時点
    会員がカードを所持した時点で本規約の適用を受け、匿名カードを所持した時点で本規約に同意したものとみなされます。ただし、登録カードへの切り替えを希望する会員は、当社が定める手続きに従い登録を行うことができます。
  7. 当社の提携機関が発行するカードについては、提携機関の発行基準に従って発行が行われ、会員はカードサービスに加えて提携機関が提供するサービスを同時に受けることができます。この場合、提携機関が提供するサービスについては、各提携機関の利用規約に従います。

第6条(チャージ)

  1. カードへのチャージは以下の方法で行うことができ、カードの最大チャージ可能額は購入したカードの制限額によって異なります。
    • 会員が当社指定の銀行振込、USDT送金などの方法で直接カードにチャージする方法
    • 事前に当社が通知し、会員がその方法を利用することにより同意したその他の方法
  2. カードにチャージされた金額には利息が付与されません。
  3. 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、会員のチャージを制限することがあります。
    • カードの最大チャージ限度額を超える場合
    • チャージ機能が制限されたカードを保有している場合
    • 当社の方針または技術的な理由によりチャージが不可能な場合

第7条(利用)

  1. 会員は、当社の提携機関または加盟店でカードを使用し、サービスを受けたり、商品を購入したりすることで、利用料金や手数料を支払うことができます。
  2. 以下のいずれかに該当する場合、会員のカード利用は制限されます。
    • 偽造や改変による不正利用を行った場合
    • 関連する規約や利用規則に違反した場合
    • 天災などの不可抗力によりカード運営システムに障害が発生した場合
  3. 会員は、第2項に定める理由によりカードが使用できない場合、損害賠償を請求することはできません。
    また、会員がカード利用に関する規則に違反してカードを使用した場合、これにより発生したすべての法的・経済的損害について責任を負うものとします。

第8条(利用制限)

  1. 会員は、カード利用に関するコンピューターシステム(以下「システム」といいます)が以下のいずれかに該当する場合、カードサービスの利用制限を受けることがあります。
    • システムの休業日や営業時間外の場合
    • カードの偽造や改変などの不正利用を防止するために必要な場合
    • システム障害、通信回線の故障、停電などによりシステムとの接続が確立できない場合
    • システムの保守・管理のために必要な場合
    • 天災などの不可抗力によるシステム障害が発生した場合
  2. カードサービスおよびその他の関連サービスは、政府の方針、当社の事情、または関連法令に基づき変更または廃止されることがあります。

第9条(払戻し)

会員がカードに蓄積された残高の払戻しを申請した場合、当社はカードの状態に応じて以下の各項目に定める手続きに従い払戻しを行い、カードに蓄積された残高から当社または提携機関が提供した追加金額を差し引いた金額(以下「払戻金額」)を会員に返金します。ただし、カードの残高にクレジットカードによるチャージ分が含まれている場合、当社は「カードクラッキング」(特定のカード加盟店と共謀し虚偽のカード取引を作成して現金化し、緊急の資金を必要とする者に高利で貸し付ける違法行為)を防ぐため、クレジットカード会社が提供する時限利益を考慮し、別途定める方法に従って払戻しを行うことができます。

  1. 通常のカードについて
    1. 払戻受付窓口で払戻しを申請した場合、払戻受付窓口は会員の本人確認手続きを行った上で払戻しを処理し、当社所定の手数料を会員から徴収します。
    2. ただし、預入金は払戻しできません。
    3. 以下のいずれかの事由に該当する場合、払戻手数料は徴収されず、加盟店が会員と協議の上で払戻金額を支払います。
      • 加盟店が天災その他の理由により商品またはサービスを提供できず、カードの使用が不可能な場合
      • カードの欠陥により、加盟店が商品またはサービスを提供できない場合
  2. 上記の①および②に基づいて受け付けられた通常のカードの価値は、現金での払戻しは行いません。
  3. 不良カードについて
    1. カードを「加盟店」に提出した場合、当社は加盟店のチャージリクエストおよび精算手続き後に残高を確認し、会員のカードを新しいカードに交換します。
    2. この際、当社所定の手数料を徴収し、不良カードのチャージ残高を新しいカードに移行します。
    3. 発行または購入から1年以内に故障したカードについては、新しいカードと交換されます。
  4. 破損カードについては、新しいカードへの交換や払戻しは行いません。
  5. カードの破損により残高が確認できない場合、カード運営システム内でカードの基本情報が確認できる場合に限り、④~⑥の手続きに従って処理が行われます。

第10条(取引指示の撤回)

  1. 会員は、カードの残高が差し引かれ、取引履歴が記録された後に、カードを使用して受けたサービスまたは購入した商品に関する取引をキャンセルすることはできません。
  2. ただし、運営上のエラー等によりキャンセルがやむを得ない場合、取引撤回は直前の取引に限り可能です(ただし、カードおよび電子端末上で追加取引が発生する前に限ります)。

第3章 取引履歴情報

第11条(取引履歴の収集)

  1. 会員がカードを使用して商品やサービスを受けた場合、当社は決済処理および加盟店とのカード使用料精算のために必要な最小限の情報のみを収集します。収集される情報には以下が含まれます。
    • 取引内容情報(取引時間、取引金額、電子端末情報、カード識別番号、入退出・乗降情報など、広義の位置情報を含む)
    • クレジットカードチャージの状態
  2. 会員がカードを継続して利用することは、カードを通じて収集された取引履歴情報の収集および利用に同意したものとみなされます(ただし、使用料精算の範囲内に限る)。
  3. 収集された取引履歴情報は、カード登録時に入力された会員の個人プロフィール情報と統合管理されることはありません。

第12条(取引履歴の提供)

  1. 当社は、会員のリクエストに応じて、会員自身が登録したカードに限り、以下の取引履歴照会サービスを提供します。ただし、カードの位置情報については、関連法令(「位置情報の保護および利用に関する法律」)に基づき提供されません。
    • カード番号
    • 取引の種類、時間、金額
    • 加盟店情報
    • その他、関連法令で定められた情報
  2. 会員が本条に基づいて取引履歴を受け取った場合、当社は以下の事由による情報漏洩や会員の損害に対して責任を負いません。
    • 会員が提供した領収情報に誤りまたは不正確な内容が含まれている場合
    • 第17条第1項のいずれかに該当する場合
  3. 取引履歴の提供に関して、当社は関連法令または取引の性質を考慮し、照会可能な期間を制限することができます。また、取引履歴の提供に対して所定の手数料を徴収する場合があります。

第13条(取引履歴の修正)

  1. 会員が自身の取引に関する誤りを発見した場合、当社が定める手続きに従い、該当取引の修正を申請することができます。
  2. 当社は、会員の修正申請を受理した日から2週間以内に該当取引履歴を確認し、結果をモバイルウェブサイト(以下「ホームページ」)を通じて会員に通知します。

第14条(個人情報の収集、利用、および提供)

  1. 当社がカードサービス登録時に会員から収集する個人情報には、氏名、生年月日、携帯電話番号、住所、メールアドレス、性別、および申請時に収集されるカード利用情報が含まれます。
  2. 会員は、提供した個人情報に変更が生じた場合、当社が定める手続きに従い、速やかに当社へ通知しなければなりません。この義務に違反したことによる損害について、当社は一切の責任を負いません。
  3. 当社は、会員への高品質なサービス提供のため、会員の個人情報の管理を委託したり、政府機関や提携機関へ提供したりすることがあります。その場合、当社は申請書類などを通じて、提供の目的、内容、提供先企業名を開示し、会員の同意を取得します。ただし、会員の要請に基づく場合はこの限りではありません。

第15条(個人情報の保護)

  1. 当社は、正常なサービス提供に必要最小限の情報のみを収集します。
  2. 当社は、会員の同意なしに第三者へ個人情報を開示または提供しません。ただし、以下の場合は例外とします。
    • 配送業者への配送に必要な最小限の会員情報提供
    • 統計、学術研究、市場調査の目的で、個人を特定できない形式で提供する場合
    • 関係機関から捜査目的で法令に基づく要請があった場合
    • サービス利用取引に伴う料金精算が必要な場合
    • サービス提供に必要な範囲内で提携機関に提供する場合
    • 会員と加盟店間のカード取引に関する紛争解決のため、加盟店へ会員情報を提供する必要がある場合
    • 関連法令に基づく提供義務が生じた場合
    • その他、合理的な理由がある場合

第16条(責任)

  1. 当社は、カードサービスの利用において会員に発生した損害を補償する責任を負います。ただし、本規約に別途規定された場合および以下の場合は、この限りではありません。
    • 当社が指定しない方法でカードが違法に取引または不正利用された場合
    • カードが改変されたり、元の形状が損傷された場合
    • カードが盗難または紛失した場合
    • 会員がカード情報(カード番号、ホームページID、パスワード、チャージPINを含む)を第三者が不正に使用できることを知りながら、または容易に予見できる状況にもかかわらず、故意または過失により開示、放置した場合
  2. 会員が当社と別途合意のもと、盗難・紛失の通知を当社へ行った場合、本規約第9条第1項および第2項に基づき、通知を受ける前にすでにチャージされていた金額については、当社は責任を負いません。
  3. 第1項に違反して当社に損害が発生した場合、違反した会員は当社の損害を賠償する責任を負います。

第17条(譲渡および担保提供の禁止)
会員は、「登録カード」または「匿名カード」を他者に譲渡、貸与、または担保として提供してはなりません。

第18条(紛失・盗難)

  1. 会員がカードの紛失または盗難を当社に報告した場合であっても、紛失・盗難時点でカードにチャージされていた残高について、当社は責任を負いません。これは現金の紛失・盗難と同様に扱われます。
  2. 会員がモバイルウェブサイト(以下「ホームページ」)を通じて紛失または盗難を報告した場合、当社は報告を受けた時点から一定の期間内に完全に使用を停止できる場合に限り、そのカードの利用を中止できるものとします。
  3. その場合、会員の要請に応じて、以下の手続きを実施することがあります。
    • カードの再発行: 第5条第5項に基づき、新しいカードを発行し、残高を移行する。
    • 払戻し: 第9条第2項に基づいて処理を行う。

第19条(変更の通知)

  1. 会員は、会員登録申請書に記載した情報に変更が生じた場合、速やかに当社が定める手続きに従い、当社に通知しなければなりません。
  2. この通知を怠ったことによる損害は、全て会員の責任となります。

第20条(会員の退会および資格喪失)

  1. 会員は、当社が指定する場所で退会を申請することができます。この場合、会員はカードに蓄積された残高の払戻しを申請する必要があり、当社は会員の要請に応じて速やかに退会手続きを実施します。
  2. 以下のいずれかに該当する場合、当社は会員に通知した上で、会員資格を喪失させることができます。ただし、第3号に該当する場合は、事前の通知なく自動的に資格を喪失します。
    • 会員登録時に虚偽の情報を提供した場合。
    • カードサービスを不正利用または不適切な目的で使用した場合。
    • 会員が死亡した場合、または死亡が確認された場合。
    • 商品・サービス・カード利用に関する債務を期日までに支払わなかった場合。
    • 他の会員のカードサービス利用を妨害したり、情報を盗むなど電子取引の秩序を脅かす行為を行った場合。
    • 本規約に定められた義務に違反した場合。
  3. 第2項に該当し資格を喪失した会員は、事前の通知なしに自動的に会員資格を喪失します。
  4. 資格を喪失した会員は、自己の故意または過失によるものではないことを証明するための証拠を提出することができます。当社がその証拠を有効と認めた場合、会員のカードサービス利用権を回復させることができます。
  5. 退会または資格喪失の発効日は以下のとおりとします。
    • 退会: 退会申請日。
    • 資格喪失: 通知日(死亡の場合は死亡日)。
  6. 取引履歴の喪失防止、適切な決済処理、ユーザーの混乱を避けるため、当社は退会した会員の個人データを1ヶ月(30日間)保持します。ただし、払戻し・返品・販売取消に関連する確認のため、取引記録および一部の個人情報は最大60ヶ月(5年間)保持されることがあります。
  7. 退会または資格喪失時、全てのカードサービスおよび関連サービスは即時終了します。また、同じ会員情報で再入会しても、以前のデータ(利用履歴・ポイント・特典など)は復元されません。

第21条(会員サービスの運営)

  1. 当社は、他の企業との提携・協力を通じて、特定の会員に対して会員サービスを提供することがあります。
  2. 会員がこれらのサービスを受けるためには、提携先またはパートナーが定める利用規約および個人情報の収集・利用に関する同意が必要となります。
  3. 会員サービスの基準、グレード、特典は、ホームページを通じて通知されます。
  4. 会員サービスは、事前の通知なしに中止または終了されることがあります。この場合、会員はその中止または終了による損害賠償を請求することはできません。

第22条(紛争解決)

  1. 会員は、意見をホームページを通じて提出することができます。
  2. 当社は、カスタマーサービスセンターを運営し、紛争対応および損害補償を行います。責任者の詳細情報はホームページに掲載されます。
  3. 当社は、提出された意見を自社の方針に基づき処理し、その結果を会員に通知します。
  4. 相互の合意により解決できない紛争は、「電子金融取引法」に基づく調停の対象となる場合があります。

第23条(提携機関との紛争)

  1. 提携機関との取引における欠陥から生じた紛争は、会員と提携機関の間で直接解決するものとします。
  2. これらの紛争に関連する払戻しや調整も、会員と提携機関の間で処理されます。
  3. 提携機関の電子端末に移行されたカード残高は、第11条で定められた場合を除き、払戻しの対象にはなりません。

第24条(規約違反に対する責任)

  1. 当社および会員は、本規約に違反したことに起因する責任を負います。
  2. 違反が相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務があります。

第25条(管轄裁判所)
本規約に関するすべての紛争および訴訟は、当社の本社所在地を管轄する裁判所の管轄に従うものとします。

附則
(施行日)
本規約は、2025年1月1日より施行されます。

9. REDX NFT with STAKING CHARGE購入規約

REDX NFT with STAKING CHARGE購入規約

REDX GLOBAL LIMITED(以下「発行会社」という。)が販売するREDX NFT with STAKING CHARGEを購入することについて、購入者は『REDX NFT with STAKING CHARGE購入規約』(以下「本規約」という。)の各条項を承諾のうえ、遵守し購入するものとする。

第1条 (定義および解釈)

本規約における各用語の意味は、以下に定める。

発行会社とは、本社をマレーシアに置き本NFTの販売等の事業を行う法人。
【会社概要】
会社名 : REDX GLOBAL LIMITED
代表者 : プベネスワ ラン A/L K R カルッピア(CEO)
株 主 : プベネスワ ラン A/L K R カルッピア(100%)
設立日 : 2024年4月25日
住所地 : The Villa, Lot U0965, Jalan Jumidar Buyong, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
資本金 : 1 USD

購入者とは、個人又は法人であり自己の名をもって本NFTを発行会社の定めた条件で購入する者をいう。

NFTとは、発行会社が発行するREDX NFT with STAKING CHARGEを指し、REDXプロジェクトのコミュニティ参加に向けたコレクションアイテムとなる。NFT購入者には、REDXプロジェクトでの優待や招待を受けられる。また、NFT購入者向けギフトとしてREDXをエアドロップし、同時にステーキングを行う。REDXは全額が1年間ステーキングされ、別途ステーキング報酬をREDXまたはUSDTで受け取ることができる。

購入申請とは、購入者が発行会社に対し本NFTを購入する意思をもって、発行会社のWebサイト上で提供される購入申込フォームを通じて購入に係る申請手続きをすることをいう。また、同義語として「申込」と称する。

購入とは、本規約を遵守し購入者が発行会社に対して行う本NFTの購入のため日本円での銀行振込またはUSDT(テザーコイン)にてERC-20、TRC-20又はBEP-20のトークン規格により代金支払いを行うことをいう。また、同義語として「払込み」と称する。

購入日とは、購入者により購入申請が実行された後、発行会社の送金先アドレスへ購入者がUSDTを支払った日または発行会社が指定する銀行口座へ購入者が日本円を支払った日をいう。

USDTとは、「テザーコイン」と称される暗号資産の単位をいう。暗号資産USDTは、米ドルの価格に連動するように設計されたステーブルコインであり、NFTの購入は、USDTによる支払いをもって行う。

REDXとは、発行会社が発行および管理を行う暗号資産のことをいう。

営業日とは、土曜日、日曜日、公休日もしくはその他銀行休業日である一切の日を除く日をいう。なお、日時は世界標準時をベースとする。

倒産事由とは、破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停もしくはこれらに類する法的手続(新たに制定される倒産手続法を含む。)の申立て、あるいは申請があったこと、又は解散の決議があったこともしくは決議によらない解散がなされたことをいう。

政府当局等とは、国家および政府もしくは、これらの下級行政機関、又は政府の立法、司法もしくは行政機能を行使する又は政府に関連する団体をいう。

法令等とは、政府当局等による法律、政府令、条例、規則、規制、判断、処分、命令、判決および一切の指導又は請求をいう。

第2条 (購入)

  1. NFTの購入手続きは、以下となる。

    ① 購入者は、本規約の各条項に記載された内容を承諾のうえ、購入にあたり遵守することを誓約することで購入手続きを進める。
    ② 支払方法の選択:USDT送金か銀行振り込みかを選択。さらにUSDT送金の場合は送金ネットワークを、銀行振込の場合は振込時の依頼人名を入力。他のネットワークを選択したために発行会社が支払いを確認できず購入者に損失が生じても、発行会社は一切の責任を負わない。
    ③ 連絡先の提示(購入者情報)
     ・氏名又は法人名
     ・郵便番号
     ・住所
     ・電話番号
     ・Eメールアドレス(法人の場合は、担当者のEメールアドレス)
     ・NFTおよびREDXステーキング報酬受取り用ウォレットアドレス
     ・REDXを受け取るTONアドレス
     ・USDTステーキング報酬受取り用ウォレットアドレス
    ④ 申込完了・決済案内メールの受信:購入申込手続きが完了したら、発行会社より購入者が登録したEメールアドレス宛てに『お申込内容確認および決済案内のご案内』を送信。購入者は当該メールに従い申込日から3営業日以内に送金。3営業日を過ぎた場合、申込は無効となる。
    ⑤ 決済・トランザクションIDの送信:支払い完了後、発行会社にて確認ができ次第、購入者に受領の通知。購入者は案内メール記載の「トランザクションID送信フォーム」よりIDを送信。第三者と共有不可。
    ⑥ 発行会社から登録ウォレットアドレスにNFTを納品。

  2. NFTの販売期間は、2025年4月1日から開始し、予定販売数量または額に到達次第の終了とする。

  3. NFTの申込みに関する注意事項および免責事項。

    1. 発行会社と購入者との間の連絡は、購入者が登録したEメールアドレスを通じて行う。
    2. NFTの購入に際し、購入者がUSDTを準備するに際して生じた為替差損等の経済的損失があっても、発行会社は責任を負わない。
    3. NFT購入数量の計算は、発行会社が公正と認めるUSDT値に基づく計算に購入者は不服申立てをしない。
    4. 購入者情報に虚偽があった場合、発行会社はNFTの販売に関し責任を負わず、購入手続きの取消しまたは無効とする場合がある。購入者が損失を被っても発行会社は一切の責任を負わない。
    5. NFTの購入者は、購入資格を有する適法に存在する個人又は法人とするが、当該購入に際して生じる税務等の問題について発行会社は一切の責任を負わない。
    6. 申込数量を増加させたい場合は、新たな購入申込の手続きを行う。
    7. USDTを異なるネットワークから送金した場合、着金確認ができず手続きを進められない。銀行振込みの場合も申込時に登録した振込依頼人名などが相違するとNFTの販売が困難になる場合がある。いずれも発行会社は一切の責任を負わない。過払い等で返金が発生した場合、返金額に対し5%の手数料が発生する。
    8. 発行会社は、送金後1年間トランザクションIDの報告がなく確認できない場合、送金した権利を放棄したものとみなす。購入申込を経ずに代金を送金した場合も1年経過で権利放棄とみなす。
    9. 発行会社は、余剰分のUSDT等を保有していても利付しない。
    10. 発行会社は、自己の経営判断で常にNFTを販売できる。
    11. 発行会社は、NFTの販売に関しマレーシアの法律を根拠法とする。購入者はマレーシア在住でない限り当該政府当局の法的保護を受けられない。
    12. 購入者の購入時期・数量に応じて付されるボーナス特典は、発行会社が定める条件により変更可能とする。
    13. 発行会社は、必要と認めた場合、購入者より購入の経緯等の報告を求めることができる。

第3条 (REDXのステーキング)

  1. NFTの購入者で、NFT購入者向けギフトとして提示されたREDXのステーキングを希望する購入者は、申込を行うことで、NFTの購入額に応じたREDXのステーキングを行うことができる。申込を行わない購入者に対してはステーキングを行わない。
  2. NFTに対して発行会社が発行を予定するREDXの概要は以下。
    【発行概要】
    発行総数: 10,000,000,000 REDX(発行可能な最大数)
    トークン規格: TON
    コントラクトアドレス: EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P
  3. 購入者に対し、購入額相当分のREDXを1年間ステーキングする。換算レートは支払完了日15時時点の暗号資産取引所またはCoinMarketCapのレートを基準とし、ステーキング途中解除は不可とする。またステーキングしたREDXは12回目のステーキング報酬とともに返還される。

    毎月1日までに支払完了した場合、当月の1日がステーキング開始日となる。

    毎月15日までに支払完了した場合、当月の15日がステーキング開始日となる。

  4. ステーキング報酬および配布日は、以下となる。

    100万円プラン(月次報酬率2.5%)

    【1日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    【15日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の2.5%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    300万円プラン(月次報酬率3.0%)

    【1日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    【15日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.0%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    500万円プラン(月次報酬率3.5%)

    【1日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    【15日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の3.5%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    1000万円プラン(月次報酬率4.0%)

    【1日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のREDXを毎月1日に配布。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のUSDTを毎月1日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (1日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

    【15日からステーキング開始の場合】

    1. ステーキング開始後1~6ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のREDXを毎月15日に配布。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)
    2. ステーキング開始後7~12ヵ月:毎月ステーキングしたREDX枚数の4.0%相当のUSDTを毎月15日に配布。換算は前日15時時点のレートを元に行う。 (15日が土日祝の場合は翌営業日の配布)

第4条 (売買取引)

  1. NFTの相対取引は可能だが、発行会社は関知しない。課税等は購入者の自己責任で行う。
  2. 本NFTは財であるため担保設定や贈与・相続も妨げないが、真の所有者が変動した場合、発行会社への手続きが必要。発行会社は該当行為に一切関与しない。

第5条 (表明および保証)

  1. 発行会社は、適法に設立されたマレーシアの法人であり、本NFTの発行に関し権限を有していること、および得た資金を発行概要記載の目的のために使途することを保証する。
  2. 発行会社は本規約制定時点で継続疑義がなく、NFTの発行に係る懸念がないことを表明および保証する。
  3. 購入者は、購入申込時に記した情報が真実かつ虚偽がないこと、また第三者の利益を代弁しないこと、反社会的勢力との関係がないことを保証する。また、本NFTやREDXに生じる損失や課税問題について自己責任で対応することを保証する。

第6条 (秘密保持)

  1. 発行会社は、購入者より得た秘密情報および個人情報を厳重に管理し、第三者への漏洩を防止する。これにより購入者に損害が生じた場合、発行会社は損害回復に努める。ただし、以下の場合は除く。
    1. 開示時点で既に保有していた情報。
    2. 開示時点で公知であった情報。
    3. 発行会社の責めによらず公知となった情報。
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく入手した情報。
    5. 政府当局等からの法令等に基づく開示要求。

第7条 (公租公課)

  1. NFT販売に係る発行会社への課税は発行会社に帰属する。ただし、政府当局等の法令により購入者への徴収が必要な場合は通知のうえ徴収を行う。
  2. 購入者は、NFTを購入または売却した場合に在住する政府当局等の課税ルールにより納税義務を負う。発行会社は納税手続きの助言や指南を行わない。

第8条 (その他の免責事項)

  1. 本規約がいかなる種類の目論見書又は有価証券の取得勧誘を構成しないことを購入者は了承する。
  2. ステーキングや報酬として得たREDXは購入時のUSDT価値を保証しない。
  3. 発行会社が提供するプラットフォームの形式や機能は変更される可能性があり、それに起因する損害に対して発行会社は責任を負わない。
  4. 暗号資産取引所または政府当局等によるREDXの上場廃止等の事象が起きても、発行会社は責任を負わない。
  5. 発行会社がマレーシアの法律改正によって本店所在地を変更しても、購入者は異議を唱えない。
  6. 発行会社の判断で本規約を変更しても、購入者は不服申立てをしない。
  7. 本規約や関連文書の適用、違反、解釈、施行、履行、終了等に関連して生じる紛争について、購入者はその解決手続を承諾する。
  8. 発行会社が本NFT購入者全員に規約遵守を求めていても、相対取引で購入した者が遵守しない場合、購入者は発行会社に異議を唱えない。
  9. 購入申込に際して購入者が要した費用は、購入者に帰属し、発行会社に請求しない。

第9条 (反社会的勢力および規制対象者の排除)

  1. 購入者は、以下の各号について確約する。
    ① 自らが、暴力団・暴力団関係企業・総会屋等の反社会的勢力ではないこと。
    ② 自らの役員等が反社会的勢力ではないこと。
    ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させて購入申込をしないこと。
    ④ 発行会社に対する脅迫的な言動・暴力・偽計・威力による業務妨害・信用毀損行為をしないこと。
    ⑤ マネーロンダリングを目的にNFTおよびREDXを購入しないこと。
    ⑥ 中華人民共和国の市民もしくは居住者、または米国人(レギュレーションSで定義)ではないこと。
  2. 次のいずれかに該当した場合、発行会社はNFT特典およびREDXのギフトを受ける権利を抹消できる。
    ① 前項1号または2号の確約に反した場合。
    ② 前項3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
    ③ 前項4号の確約に反する行為をした場合。
    ④ 前項5号の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
    ⑤ 前項6号の規制対象者であると判明した場合。

第10条(準拠法および紛争解決)

本規約は、国際商法に基づき解釈されるものとする。本契約に関する紛争が生じた場合、マレーシア・ラブワンの法律に準拠し、日本国内の契約者に適用されるものとする。紛争が発生した場合、貸主および借主は誠実に協議し、解決に向けた努力を行う。それでも解決しない場合は、国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に従い、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)において仲裁を行うものとする。

第11条 (雑則)

  1. 本規約は、発行会社の判断で変更可能とし、変更内容は発行会社のWebサイトで開示される。
  2. 本規約又は本規約に付随する文書の適用、違反、解釈、施行、履行、終了などに関連する紛争は、ロンドン国際仲裁裁判所 (LCIA) で行われる拘束力のある仲裁によって行われる。各当事者は1人の仲裁人を選択し、LCIAは3人目の仲裁人を選択する。裁定は最終的であり、法的拘束力を持ち執行可能となる。
  3. 本規約に定めない事項は、別途発行会社の定めるところによる。

附則 : 本規約は、購入者が申込みWebサイトにて、本規約に同意し本NFTの購入申し込みを行った時点より有効とする。日本語で作成された書面を原本とし、それ以外の言語で作成された書面の存在を認めない。

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